コンテンツ

離婚関係の法律1

離婚関係の法律2

都道府県別の離婚率

世界の離婚率

用語集

離婚の方法

財産分与

離婚の歴史

慰謝料

離活とは

離婚の流れ

各種専門家

離婚カウンセラー

探偵

行政書士

登録情報の変更

ボタン探偵BestSearch 全国の調査会社を検索

ボタンBEST行政書士 法律の専門家に相談 ボタン探偵、興信所の紹介 全国、海外の調査会社を紹介 ボタン探偵ガイド 調査会社リンク集

 

離婚と関連のある法律A

戸籍法 第7節 離婚

第76条
 離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
  1.親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
  2.その他法務省令で定める事項

第77条
 第63条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
2 前項に規定する離婚の届書には、下記の事項をも記載しなければならない。
  1.親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
  2.その他法務省令で定める事項

第77条の2
民法第767条第2項(同法第771条において準用する場合を含む。)の規定によって離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
補足

戸籍法 第63条
認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
2 訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。
(成年被後見人の婚姻)

民法 第738条
 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
(婚姻の届出)

民法 第739条
婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)

民法 第747条
詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
(離婚又は認知の場合の親権者)

民法 第819条
 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
(祭祀に関する権利の承継)

民法 第897条
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

楽−サーチver2.4 by SEO対策ツールのSEOツールちゃんねる Copyright by 離婚-探偵-行政書士案内ネット